2019-11-20 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
各地方公共団体の条例におきましては、例えばクリーニング所に求められる面積等の基準に差があるなど地方公共団体によりばらつきがあることを踏まえまして、厚生労働省では地方公共団体の条例に関して実態調査を行い、平成三十年九月に厚生労働省ホームページに公表しているところでございます。
各地方公共団体の条例におきましては、例えばクリーニング所に求められる面積等の基準に差があるなど地方公共団体によりばらつきがあることを踏まえまして、厚生労働省では地方公共団体の条例に関して実態調査を行い、平成三十年九月に厚生労働省ホームページに公表しているところでございます。
厚生労働省といたしましては、このような法の目的を踏まえ、衛生保持の観点から、クリーニング所において従事者がその場で洗濯物の仕分などを行う必要があること、利用者の利益擁護の観点から、利用者に対し洗濯物の処理方法などについて説明する必要があることから、原則として、ロッカーのみを設置し、洗濯物の受取及び引渡しを行うことはできないと考えております。
ですから、旅館だけではなく、公衆浴場や理容所、美容所、クリーニング所などを総称するわけなんですけれども、平均のところが、赤で書いていますが、平均〇・二四回。つまり、一年で一回、一つの施設に行けないでいるというのが実態であります。そして、一番多く行っているのが左端、何と京都市ですけれども、それでも〇・九で、一が立っていないわけですよね。一番右端の金沢市、これは〇・一も立っていない。
そこで、お伺いいたしますが、宅配業者がこういう届け出を出しているのかどうかの確認を怠ったまま、クリーニング工場であったりあるいはインターネット取次業者がこういう確認もせずに継続反復して宅配業者に洗濯物の集配を依頼していた場合は、厚労省は、このクリーニング所あるいはインターネット取次・受け付け業者にどのような是正指導を行うのか。これは業務停止とかいうことになってしまうのか、お伺いをいたします。
そこで、お伺いいたしますが、クリーニング所、クリーニング工場やそれからインターネット受け付け業者と提携をして、宅配業者、宅急便が汚れた衣類を受け取ってクリーニング所、クリーニング工場に持ち込む場合は、これは、クリーニング業法、事前にもう事務方と何度も確認をしておりますが、宅配業者の全ての中間集積所について法五条二項の届け出を行い、また、宅配業者の全ての車両について法五条二項の届け出を行い、また、宅配
○北島政府参考人 クリーニング業法に関する指導監督は自治事務でございますため、クリーニング業法に定める届け出がなされていない場合は、具体的なケースに応じて、宅配業者やクリーニング所、インターネット受け付け業者に対して、都道府県等が指導を行うこととなります。 なお、クリーニング業法に定める届け出をせずにクリーニング業を行った場合は、二万円以下の罰金に処することとされております。
これは厚労省が所管をしているわけですけれども、その五条の二の規定には、クリーニング所の開設に当たっては届け出を出して、いざ開所の際には都道府県知事の行う検査を受けて、そしてそれをクリアする。これが、言ってみれば建築基準法の立地規制違反ということになるんですけれども、この点は、今まで国交省はチェックをしてきたんでしょうか。
○三日月大臣政務官 今委員御指摘のとおり、クリーニング業法に基づいて、クリーニング所を開設する際に都道府県知事に届け出が行われているということについては承知をしておりますが、その際、建築基準法上の立地規制の適合状況については確認しておりませんでした。
クリーニング業法におきましては、公衆衛生等の見地から、洗濯物の受け取り及び引き渡しを行おうとする営業者につきましては都道府県知事に届け出を行い、その構造設備がクリーニング業法の規定に適合する旨の確認を受けたクリーニング所以外では営業を行ってはならないというふうな規定がございます。
次に、五条の二の規定についてでございますけれども、これは新設された規定ということになるわけですけれども、ここで、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとする者はあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないと、このようになっているわけですが、このクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとする者と、この部分にはどのような形態のものが考えられるんでしょうか
○政府参考人(田中慶司君) 近年、固定したクリーニング所を持たずに、車のみで取次業を営む事業者が現れているというふうに承知しているところでございます。
○藤井基之君 また、最近、店舗もクリーニング所も持たない、店舗を持たない、いわゆる車両のみで洗濯物を受け取り、また引渡しをするという、そういった企業活動といいましょうか業態が増えているということで、今回の改正で、そういった業の形態につきましてもクリーニング営業者として届出の対象にするように予定されているわけですね。
第四に、クリーニング所を開設しないで取次業を営もうとする者は、営業方法等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。 なお、この法律は、一部の事項を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 次に、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
○田中政府参考人 今までの答弁の繰り返しといいますか、まとめになると思いますけれども、現在のクリーニング業法につきましては、営業者は洗濯物の受け取り及び引き渡しをする際に、利用者に対して洗濯物の処理方法等を説明するように努めるとともに、苦情の申し出先を明示すること、それから、クリーニング所を開設しないで行いますクリーニングに係る取次業を営もうとする場合においてもその旨を都道府県知事に届け出すること、
これに関しましては、従来きちんとクリーニング店として登録もされているわけでございますけれども、固定したクリーニング所を持たずに車のみで取り次ぎを行う事業者というのが最近あらわれてきた、先生の御指摘のとおりでございます。 これらの事業者につきましては、洗濯物が紛失したなどの苦情が寄せられるというふうに承知しております。
そこで、先ほどと重複しますが、クリーニング所を設けない、車両のみで洗濯物の受け取りですとかあるいは引き渡しですとか、そういう新しい形態の取次業が十九の都道府県に発生しているということで、私の方に資料がございます。こうした車による取次業は、クリーニング所と同じような行為をしていながら、洗濯という衛生措置を行ったという説明ができない、あるいは衛生措置実施の担保がない上に、営業者の届けがなされていない。
それから、その新規業者はクリーニング所の確認書をちゃんととっているのか。要するに保健所の許可あるいは指定洗濯物取扱認可工場の認可をとっているのか、こういうものを出せというふうに指導をされた。そしてさらに変更届を出せ。今まで毎年契約をしているわけでありますが、毎年どこと契約をしたなどというような届け出もしていないし、ましてその変更届なんか出したことがない、県には変更届の書式さえない。
○鈴木説明員 フロン113につきましては、国内の一般クリーニング所の約四%に当たります二千施設において使用されておるところでございます。台数につきましては、全体の四・七%の約二千四百台が使用されておりまして、こうした業者におきましては、石油系溶剤等地の溶剤を使用する機械に買いかえることが必要となっておるわけでございます。
都道府県におきましても、こういった技術上の指針等に関する講習会を営業者に行ったり、あるいはクリーニング所への立入検査等を通じまして広くクリーニング営業者に対する周知あるいは指導の徹底を図っているところでございます。
○説明員(丸田和夫君) クリーニング所等の環境衛生関係営業に対しましては、環境衛生金融公庫におきまして設備やあるいは施設改善等に要する資金を融資しているところでございます。 そこで、排ガス処理装置とか廃液処理装置あるいは床の合成樹脂による被覆等につきましても、その促進を図るために環境衛生金融公庫におきまして特に低利の融資を行っているところでございます。
○説明員(丸田和夫君) クリーニング所数でございますが、昭和六十三年の十二月末現在で洗濯処理まで行う一般クリーニング所が五万五千四百二十一施設でございます。また、取次業務のみを行う取次店が十万七十八施設でありまして、合計して十五万五千四百九十九施設という状況でございます。
○丸田説明員 まず、全国のクリーニング所における廃液処理装置の設置状況等でございますが、昭和六十一年で約三二%、六十二年で約四五%、六十三年で約六四%のクリーニング所におきまして廃液処理装置を設置いたしましたりあるいは産業廃棄物処理業者にその廃液の処理を委託している状況で、毎年設置は進んでいるのではなかろうかなと思っているところでございます。
次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案は、クリーニング師及びクリーニング所の業務に従事する者の資質の向上を図るため、これらの者の研修及び講習の制度を設けるものであります。 委員会におきましては、以上三案を一括して審議を進めましたが、質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、順次採決の結果、以上三案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
近年、繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化等により、クリーニング所の業務に従事する者には、より高度の知識及び技能が要求されるに至っております。 本案は、このような情勢を背景として、クリーニング所の業務に従事する者の資質の向上並びに知識の修得及び技能の向上を図るため、これらの者の研修及び講習の制度を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
近年、繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化等により、クリーニング所の業務に従事する者には、より高度の知識及び技能が要求されるに至っております。 本案は、このような情勢を背景として、クリーニング所の業務に従事する者の資質の向上並びに知識の修得及び技能の向上を図るため、これらの者の研修及び講習の制度を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
近年、繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化等により、クリーニング所の業務に従事する者には、より高度の知識及び技能が要求されるに至っております。
そもそも、この関係の営業は現在全国に事業者数において二百二十六万の事業所を数えておりまして、今回の法改正によって何らかの影響をこうむる営業者は、この全体の中から理容所と美容所とクリーニング所を除くすべての営業者でありまして、飲食、喫茶、旅館、ホテル、興行場、総数で百六十万にも上る膨大な数であります。
その原因等につきましては、詳しい資料がないのでわからないわけでございますけれども、このクリーニングの事故の未然の防止につきましては、先生御案内のとおり、クリーニング業法に基づきまして、営業者に対しましてクリーニング所の衛生水準の確保を義務づけておるところでございます。
さらにまた、御指摘になりました取次店にクリーニング師を設置してはどうかということでございますが、これも現在のところ、五十一年の法改正によりまして、県で条例を設けまして、このクリーニング所の業務に従事する者の知識修得あるいは技能の向上のために必要な研修を行わしめることになっておるのでございますが、現在のところ、十一都道府県において実施をいたしておるという現状でございます。
第二に、営業者は常時五人以上の従事者を使用するクリーニング所ごとに一人以上のクリーニング師を置かなければならないこととしたことであります。」それから「第三に、営業者がクリーニング所において講ずべき衛生上の措置について、都道府県知事が必要な事項を定めることとした」、こういうように、法改正のときの説明がある。
厚生省昭和五十二年十二月の実態調査によりますと、クリーニング業は全国総数十万四千三百二、一般クリーニング所五万八千四百五、取次所四万五千八百九十七と発表しております。
クリーニング業は、昭和五十二年末におきまして一般クリーニング所は約五万八千店、クリーニングの受付及び引き渡しだけを行ういわゆる取次店は約四万五千店であります。そして、このクリーニング施設数の増減の傾向を見ますと、昭和四十五年と昭和五十二年の対比におきまして、この七年間に一般のクリーニング所は五一一%の増加でありますが、取次所においては実に九四・五%という激増振りを示しております。
これを結局克服するには、私は、やはりどうしても今回の環衛法を改正していただいて——いままで自主的な活動だけではどうしても不十分な面があったと、たとえば一般クリーニング所のふえ方がほんのわずかなところへ、いわゆる脱サラリーマン的な方々が急に始めるところの取次店、これの約十倍です、この十年近くに。